再就職手当の条件って?アルバイトやパート・契約社員や起業の場合!
雇用保険は、失業保険といった名称でもお馴染みの「自己都合や会社都合」で失業・休業された方・能力開発中の方のその期間中における生活安定のために支給される制度です。
失業保険は待機期間があるので、申請して、即 受給できる訳ではありません。
定められた待機期間を終えた後、失業保険による基本手当が受給できるのは大抵の方がご存知ですが、再就職手当においてはご存知ない事が少なくないようです。
そんな事から、知らないと大損。
待機期間後、失業保険だけでなく、離職事情が自己都合や会社都合を問わず再就職手当も受給する為の支給条件についてレクチャーしていきますね!
退職事情が会社都合や自己都合問わずハローワークにおいて再就職手当の支給条件を確認しよう!
雇用形態が「正規社員」「アルバイト」「パート」「派遣」「契約社員」問わず、前職で失業保険に加入さえしていれば、誰もがハローワークまで出向いて離職票を提出する事で失業保険の基本手当の支給申請が可能なのです!
その時、再就職手当における支給条件も、ハローワークにおいて確認できます。
大前提として、この条件が満たされていなければ支給されません。
他にも、厚生労働省の「再就職手当のご案内」に定めた条件があります。
こちらのようになりますので、確認してみてくださいね。
地域によっては就職祝い金と呼んでますが、失業保険における支給月・日数が、まだかなり残ってるうちに再就職を決めた方は、ハローワークへ申し出ればそれを計算してくれます。
(計算の結果、三分の一以上ない場合は諦めるしかありません!)
正社員でなくてもアルバイト・パートや派遣・契約社員でも再就職手当が支給される条件は?
1週間の労働時間が、20時間以上・雇用見込みが31日以上なら、雇用主は雇用形態が正社員・アルバイト・パートや、派遣、契約社員に関わらず失業保険に加入させる事が義務付けられています。
「失業保険への加入」ともう1つ「1年以上の勤務見込みがあれば」、次の勤め先がアルバイト・パート・派遣・契約社員でも再就職手当においての対象です。
そうとは言うものの、退職事情が「会社都合や自己都合」問わず、失業中の生活は楽ではないので、待機期間後、失業保険を受給しながら短期のアルバイトでしのぐ方も多いのですが、それをハローワークでは再就職と認めてくれません。
このような短期のアルバイトでしたら、働いた日さえ間違えずに申告すれば、引き続き、雇用保険は受給されます。
待機期間後の短期のアルバイトで、再就職手当がもらえると思って申請したところ、もらえなかったとなると、精神的な落ち込みがかなり大きいので事前にこの辺りは確認が必要でしょう。
もちろん、受給には所定給付日の三分の一以上を残している事が大前提になりますよ!
また、全ての条件を満たし申請しても、離職事情が会社都合や自己都合を問わず、再就職手当をすぐに受け取れるわけではありません。
不正を防ぐため、ハローワークが申請して3ヶ月後の雇用状態を確認。
申請者がその勤め先に確かに在籍していれば、そこでようやく支給されます。
次の勤務先でも「仕事や人間関係に馴染めない」「想像とは違う仕事だった」という事はよく聞く話しですが、正社員・アルバイト・パートや派遣、契約社員を問わず、その勤め先を3ヶ月以内に辞めてしまうと、残念ながら再就職手当は受給できません。
その為、再就職手当をきっちりともらう為には、しばらくの我慢も必要になりますね!
また、正規社員やアルバイト・パート・派遣・契約社員のどれであっても、自己都合により1年以内に辞めてしまうと、受給された再就職手当を失業保険から差し引かれるのでこちらも十分な注意が必要です。
待機期間をクリアし独立・起業した自営業者も再就職手当が受給できる条件!
「退職前から開業届を出していた方、法人設立を進めてる方は対象外」ですが、失業保険受給中に独立起業・自営業・個人事業をはじめた方でも、審査に通れば再就職手当は受給する事ができます。
ところが、独立起業・自営業や個人事業をはじめた方が、再就職手当を受給するための条件は、所定給付日の三分の一以上残している事はもちろん、他にもやや複雑で面倒な事があるので注意が必要なんです!
繰り返しになりますが、待機期間7日間を経由してないうちに、独立起業、自営業、個人事業をはじめた方は、支給の対象になりません。
更に、給付制限のある方は、その1ヶ月経過後から、自営業準備を開始した事をハローワークまで通い書類を揃えて提出。
労働実態を証明できるものを用意し、自営業として自立出来ると認められる事が条件とする審査を受けなければなりません。
また、申請届を提出する際には、税務署提出の開業届・身分証明書(運転免許書やパスポート)も必要となり少し面倒くさいんです!
独立起業・自営業・個人事業は、開業時に時間も取られ神経も使うので、ハローワークにおけるこの手続きはかなり負担に感じるじゃないでしょうか。
そうとはいえ、安定した収入確保には時間がかかるであろう開業開始時期ゆえ、再就職手当に関してはもらう方がやはり得策ですね。
失業保険受給中に再就職手当の条件を満たしたあなたはハローワークへ!
再就職手当とは、次の勤め先の雇用形態は正規社員に限らず、アルバイト・パートや、派遣・契約社員でも、さらには、開業した自営業者でも、再雇用決定とともに条件を満たす事で受給できる有り難い手当です。
待機期間を終え次の勤め先も確定し、条件が満たされてる事を確認したら、再就職手当の申請にハローワークへ行きましょう。
再就職手当における申請は再就職から1ヶ月以内という期限が設けられてるので、早いに越した事はありません。
1日でもずれると受給資格を失いますので、「善は急げ」ですよ!
前職退社理由が会社都合・自己都合と再就職手当の条件の密接な関係とは?
条件をクリアしても、気になるのは再就職手当における支給額でしょう。
再就職手当とは、再就職を早くに決めた人を優遇する制度なので、「所定給付日の三分の一以上の条件を、あと何日残してるか?」という事と、「前職の給与」で再就職手当における支給額が決定します。
計算はシンプル。
基本手当日額は正規社員やアルバイト・パート・派遣・契約社員に関係なく、各々の離職前の給与によって差異があり、雇用保険を申請した時、離職前の給与に則した計算をハローワークがやって雇用保険受給資格者証にその金額が記されます。
また、再就職手当における基本日額には上限が設定されており、離職時の年齢が60歳未満なら6,165円。
60歳以上65歳未満なら、4,990円が限度額です(2019年8月現在)
再就職手当における基本日額の上限額は毎年8月1日に改正されます。
また、失業保険による支給開始時期は、自己都合と会社都合退社で大きく変わってしまうんです!
自己都合退社ですと、雇用保険=失業保険を受け取れるのは、離職票をハローワーク提出後、待機期間7日+3ヶ月を経てからですが、会社都合退社ですと待機期間7日+1ヶ月目からとなります。
受給開始が3ヶ月後と1ヶ月後では大違いですし、再就職手当にも影響する所定給付日数の決定が、会社都合と自己都合では条件が変わってくる事になるのです。
再就職手当の支給額計算例!正社員・アルバイト・パート・派遣・契約社員かの条件は関係なし!
自分の所定給付日数は、失業保険を受給される方なら認識している事でしょう。
所定給付日数の満了前、まだ、かなり残存期間がある間に、次の勤務先が決まった方は、自分の支給残日数があと何日あるか?是非、調べてみて下さいね。
再就職手当の受給条件においてクリアしていれば、前職が正社員なのか、アルバイト・パートや派遣・契約社員なのかは関係なく支給額が計算できます。
という計算です。
雇用保険は所定給付日数いっぱいまでもらってから、再就職しないと損と思われる方が多いですが、再就職手当という存在を知り条件さえクリアできれば、必ずしもそうではないと感じると思えるのではないでしょうか!