婚姻届の住所!マンション・アパートなど番地・号やハイフンと住所変更・別居の書き方

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婚姻届 住所

婚姻届の住所!マンション・アパートなど番地・号やハイフンと住所変更・別居の書き方

ご婚約、誠におめでとうございます。

結婚が決まり、これから新居のことや挙式のことなど 楽しみなことがたくさんありますね。

 

また、手続きをすることもたくさんあるため、「何から手を付けたらいいの?」と、不安な気持ちにもなっていませんか?

 

せっかくの幸せで楽しい時間なので、お二人で前向きに、新しいスタートがきれるといいですね。婚姻届住所 書き方

まず、結婚をするときに行う手続きとしては、「婚姻届の提出」があります。

婚姻届の提出は、お二人にとって、とっても大きなイベントの1つではないでしょうか!

 

ここでは、婚姻届の住所について、細かくマンションやアパート、また、番地などの書き方別居する予定すでに同棲中の場合・・・etcをご紹介していきます。

 

また、新しい住所が決まっていないので、「婚姻届にどこの住所を書けばいいのか分からない」なんて疑問もありますよね。

 

さらに、親元を離れて一人暮らししているので、「婚姻届の住所はどこを書くべき?」「世帯主は誰?」など、疑問がたくさん出てくると思います。

 

そんな婚姻届の住所の書き方に疑問を持つのは当たり前のことなのでご安心ください。

 

これからご紹介する内容を参考に、婚姻届の住所の書き方をマスターしていただき、お二人で新しいスタートをきってくださいね!

 

  1. 婚姻届の住所とはどこを書くの?書く前に住民票が必要?
    1. 婚姻届の住所欄が多い!まずは種類を理解しよう!
    2. 婚姻届の住所(住民登録しているところ)はどこを書くべき?住民票と関係があるの?
    3. 婚姻届の本籍の住所とはどこ?意外なところの場合もある?
    4. 婚姻届の新しい二人の本籍地ってどうやって決めるの?どこの住所を書くべき!?
  2. 同棲中や結婚後も別居の時の婚姻届の住所や世帯主の書き方
    1. すでに同棲中!婚姻届の住所欄で注意するべきこととは?
    2. 結婚後も別居!婚姻届の住所欄の世帯主も別々になるの?
  3. 婚姻届の提出と同時に住所変更をしたい!世帯主も変更できる?
    1. 婚姻届の提出と同時に住所変更なんてできるの!?別のタイミングになってしまう?
    2. 婚姻届提出と同時に住所変更する場合の注意するべき点!
    3. そもそも婚姻届の住所に存在する世帯主とは?変更はできるの?
  4. 婚姻届の住所欄の書き方!はみ出すと不備扱い?
    1. 婚姻届の住所はどこから書き始める!?都道府県は必要?
    2. 婚姻届の住所が長くてはみ出すと不備扱いになってしまう?
  5. 婚姻届の住所の【マンションやアパート】【丁目や番地・号の数字やハイフン】の書き方!
    1. 婚姻届の住所欄の丁目・番地や号の正しい書き方!ハイフンの利用や数字の書き方は?
    2. マンションやアパート名が長すぎる!婚姻届の住所欄ははみ出すのは許される?
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婚姻届の住所とはどこを書くの?書く前に住民票が必要?

いざ、婚姻届を準備して書き始めようと思うと、意外と疑問がたくさん出てきませんか?

 

特に、婚姻届の住所を記載する箇所が多く、書き方に躓くことも多いでしょう。

 

ここでは、婚姻届に記載する住所の種類や住民票との関連などをご紹介していきますね。

 

婚姻届の住所欄が多い!まずは種類を理解しよう!

婚姻届を手にしてよく見ると、住所の記載する箇所がとても多くありますよね。

 

まずは、婚姻届に記載が必要な住所の種類からご紹介していきましょう。

①住所(夫婦それぞれの記載が必要・住民登録しているところ)

②本籍(夫婦それぞれ記載が必要)

③新しい本籍

④証人の住所

婚姻届の住所欄は、上記の4種類もあります。

 

婚姻届の上記①の住所(住民登録しているところ)は、日常生活でも記載することが多いですよね。

婚姻届の上記②の本籍は、①の住所と同じ場合もあれば、違うこともあるでしょう。

 

まずは、婚姻届に記載する住所の種類を理解することが大切です。

 

婚姻届の住所(住民登録しているところ)はどこを書くべき?住民票と関係があるの?

婚姻届の「住所(住民登録しているところ)」から解説していきますね。

 

まず、婚姻届の「住所(住民登録しているところ)」とは、住民票をおいているところです。

婚姻届の住所(住民登録しているところ)の部分は、夫婦で別の住所でも問題はありません。

 

婚姻届に、夫婦で別の住所を記載する場合は以下の場合です。

①婚姻届を提出する時点で、一緒に住んでいない場合

②婚姻届を提出する時点で一緒に住んでいるが、どちらかが住んでいる住所に住民票を移していない場合

 

注意したいのは、婚姻届の氏名の下の住所は、「住民登録をしているところ」を記載することです。

「現住所=住民登録されているところ」ではない場合もあります。

 

自分自身の住民登録されている住所に自信がない場合は、思い当たる役所に住民票を取り寄せてみましょう。

 

婚姻届の本籍の住所とはどこ?意外なところの場合もある?

婚姻届の住所欄で、本籍を記載する箇所は2か所あります。

 

婚姻届を提出する前の夫婦それぞれの本籍と、これから結婚をして新しく二人で決める本籍です。

 

まずは、婚姻届の3項目目にある本籍についてご案内します。

この婚姻届の3項目目にある本籍とは、現在の戸籍謄本に登録されている場所です。

 

日常生活で、自分自身の本籍を書く機会ってあまりないですよね!

そのため、意外と「自分自身の本籍はどこ?」なんて疑問に思うこともあるのではないでしょうか。

 

婚姻届の本籍の場所を調べるためには、ご両親に確認すればすぐわかることも多いですが、自身で調べる方法としては、戸籍謄本を請求することで調べることができますよ。

 

婚姻届の新しい二人の本籍地ってどうやって決めるの?どこの住所を書くべき!?

婚姻届に記載する住所の「新しい本籍」は、実は「二人の思い出の場所など」どこでも好きに決めることができます

 

ただし、お2人の新しい本籍地を あまり遠くにすると、「戸籍謄本」が必要になった時に取り寄せするのに時間を要してしまうので注意が必要です。

 

婚姻届の新しい本籍にする候補として多いのは 下記のものとなります。

①二人で住む新しい住所

②相手の実家

③自分の実家

賃貸で長く住む予定がなさそうな場合や、転勤の可能性も多く、引越しが何度もありそうな場合などは、②、③の実家を本籍にすることも多く見受けられます。 婚姻届 住所 一緒婚姻届に記載する住所の新しい本籍は、お二人で話し合ってお互いに納得いく場所にしましょう。

 

また、婚姻届の住所の本籍は、今後、変更できないわけではないので安心してくださいね。

 

同棲中や結婚後も別居の時の婚姻届の住所や世帯主の書き方

婚姻届を提出する前から同棲中だったり、提出後もお互いの仕事があり、別居を続けるということも今では多くなってきています。

 

そんな すでに同棲中だったり、結婚後も別居の場合の婚姻届の住所欄の書き方をご紹介しますね。

 

すでに同棲中!婚姻届の住所欄で注意するべきこととは?

まずは、同棲から始めてみて、その後に、結婚を決めるという考えも増えていますよね。

 

やはり、一緒に生活してみないと長年付き合っていても分からないことは多いものです。

 

婚姻届を提出する前から同棲中の場合、住所欄に書く内容に注意しましょう。

一緒に住んでいるからといってお2人の住民登録が同じとは限りません

 

実家の近くで同棲中だと、住所変更などしていないこともあるでしょう。
(本来は移動した時点で転出届、転入届を提出する必要があります。)

 

その場合は、実際に住民登録している住所を婚姻届に記入してくださいね。

 

また、同棲を始めた時点できちんと住所変更の手続きを行い、お互いに一緒の住所が住民登録されている場合でも、世帯は別々の場合が多く見受けられます。

 

結婚後は基本的に、一緒に暮らす夫婦は世帯を一緒にしなければなりません

 

そのため、婚姻届を提出する同じタイミングか、提出後に「住民異動届」を記入して「世帯合併」の手続きをすることを忘れないようにしてくださいね。

 

結婚後も別居!婚姻届の住所欄の世帯主も別々になるの?

遠距離恋愛ですと、結婚後もお互いの仕事の都合もあり、なかなか一緒に住むことができないことも多いですよね。

 

「結婚後も別居」というのも選択肢として増えています。

そんな結婚後も別居になる場合の、婚姻届の住所欄の書き方についてご紹介していきますね。

 

結婚後も別居をする場合でも、住所欄の書き方に大きな違いは特にないので安心してください。

 

婚姻届の現住所(住民登録しているところ)は、住民票に登録されている住所と世帯主を記載しましょう。婚姻届 夫婦 別住所そのため、婚姻届の提出前でも 後でも、一緒に住んでいなければ 世帯主はそれぞれ別々になりますよ。

 

新しい本籍は、お2人で話しあい、記念の場所にすることもできますし、彼の現在住んでいる住所や、どちらかの実家など選択肢などたくさんありますね。

 

婚姻届の提出と同時に住所変更をしたい!世帯主も変更できる?

日ごろ、仕事やお互いの趣味や友人との約束などで多忙ですと、なかなか役所に何度も行くことができなかったり、効率を考えると同時にいくつかの手続きができるのがベストですよね。

 

結婚を機会に「新しいマンションに引っ越して住む」場合や、「どちらかの住所へ移り住む」など様々なパターンがあるかと思います。

 

婚姻届提出の際、同時に住所変更希望や世帯主変更もできるかを これより解説していきましょう。

 

色々手続きが多くて大変ですが、お2人が夫婦になるための婚姻届ですし、準備段階から楽しい時間を送ってくださいね。

 

婚姻届の提出と同時に住所変更なんてできるの!?別のタイミングになってしまう?

お互いに時間が取れず、役所へ行く日にちも限られている場合、婚姻届提出の際に、同時に住所変更の手続きができたらいいですよね。

 

同棲を始めた際に、お2人とも住所変更をして同じ住所になっていれば、婚姻届の提出だけで大丈夫でしょう。

 

婚姻届の提出を機会に一緒に住み始める場合、効率よく、同時に手続きできる方法をご紹介していきます。

 

①男性側の住所に一緒に住む場合

【男性】・婚姻届の提出のみ

【女性】「現在の住民登録している住所と同じ市町村の場合」⇒

    ・婚姻届+転居届提出

 

    「現在の住民登録している住所と違う市町村の場合」⇒

    ・現在の住所で転出届提出 ⇒・男性側の市町村で婚姻届+転入届提出

     ※転出届を提出した際にもらえる「転出証明書」を転入届と一緒に提出。

 

②女性側の住所に一緒にすむ場合

上記①の男性と女性のやることが逆になります

 

③男性側の現在の住所と同じ市町村に引っ越して生活する場合

【男性】・婚姻届+転居届の提出

【女性】「現在の住民登録している住所と同じ市町村の場合」⇒

    ・婚姻届+転居届提出

 

    「現在の住民登録している住所と違う市町村の場合」⇒

    ・現在の住所で転出届提出 ⇒・男性側の市町村で婚姻届+転入届提出

 

④女性側の現在の住所と同じ市町村に引っ越して生活する場合

上記③の男性側と女性側のやることが逆になります。

 

⑤お2人ともが住んでいる現在の住所と違う市町村に引っ越して生活する場合

 【男性】現在の住所の役所で転出手続 ⇒ 新しい住所の役所で婚姻届+転入届提出

 【女性】現在の住所の役所で転出手続 ⇒ 新しい住所の役所で婚姻届+転入届提出

 

もし、新しく住む場所が離れている場合ですと、「転出手続」と「婚姻届+転入届」を同時に行うことが難しいこともあるでしょう。

 

そのため、転出手続きは前もって手続きをしておくと、ゆったりとした気持ちで婚姻届の手続きができますよ!

 

婚姻届提出と同時に住所変更する場合の注意するべき点!

婚姻届提出と同時に住所変更する流れを先述しましたが、注意するべき点がいくつかありますのでご案内していきましょう。

 

婚姻届を提出する日にちは「記念日」や「誕生日を迎える前に」など、希望も色々あると思いますので、注意点を確認して、決めた日にちにしっかり提出できると気持ちの良いお2人の夫婦としてのスタートがきれますよ。

 

もし、不備があり受け付けてもらえないと、提出日が変わってしまい「希望の日にちに入籍が出来なかった」なんてこともあるかもしれませんのでご注意くださいね。

 

①住所変更手続きは時間帯が決まっている

婚姻届は24時間365日、提出を受け付けてもらえますが、住所変更の手続きは通常、役所がやっている時間のみとなります。

 

そのため、婚姻届と同時に住所変更をする場合は、「平日の窓口が開いている時間」に手続きに出かけるようにしてくださいね。

 

役所の閉まるギリギリに行き、転入届の提出物や住所などに不備があった場合、訂正に時間がかかり、婚姻届をその日に提出できないなんてことになりかねません。

 

婚姻届と住所変更を同時にする場合は、時間に余裕を持ってお出かけするようにしましょう!

 

②住所変更の手続きには期限がある

住所変更をするための転出、転入手続きにはそれぞれ期限があります。

 

引越しをする14日前から転出届の受付をしており、転入届は引越しをしてから14日以内という決まりがあるんですよ。

 

また、婚姻届の提出とは別で、転出・転入手続きをする際に必要な書類もあるので、提出する役所で確認をして不備のないように準備を進めてくださいね。

 

そもそも婚姻届の住所に存在する世帯主とは?変更はできるの?

婚姻届の住所欄に登場する「世帯主」についてご案内しましょう。婚姻届 住所 世帯主

まず、「世帯」とは「住居 及び 生計を共にする者の集まり」という意味があります。

 

日常生活でかかる生活費などを共有している人達で、その集まりの主が「世帯主」です。

 

現在、日本で世帯主になるのは「男性」が多いのですが、法律上は男性・女性、どちらがなっても問題ないですし 年齢や収入なども関係ありません

 

世帯主には行政手続きや納税などの義務があります。

 

また、会社によって「住宅手当」がある場合は、こういった手当てを受けるためには社員が世帯主である必要があるんです

 

結婚後、女性側のほうが専業主婦になったり、休業する予定だったり、男性の扶養に入るなどの理由がある場合は、男性側が世帯主になることが多いでしょう。

 

婚姻届の住所欄に記載する世帯主について相談する際、お互いの今後の働き方や家計についてお2人で話し合い、互いの職場の福利厚生の内容を理解しておくことをおすすめします。

 

婚姻届の住所欄の書き方!はみ出すと不備扱い?

いざ、婚姻届の住所欄に書き始めようとすると、「どこから書けばいいの?」「省略していい部分もあるの?」「長くてはみ出すのはあり?」など疑問が出てくるのではないでしょうか?

 

ここでは、婚姻届に記載する住所欄の書き方についてご案内していきますね。

 

婚姻届の住所はどこから書き始める!?都道府県は必要?

婚姻届の住所欄は、すでに「番地」や「号」の記載があっても「県」や「市」などの記載は特にないですよね。

 

そして、婚姻届の住所欄は意外とスペースが少ないので、「書ききれなくて はみ出してしまった!」ということも起こりかねません!

 

まず最初に、婚姻届の住所欄で「都道府県」の記載をする必要があるのかをご案内していきましょう。

 

婚姻届の住所は、「市」などからの記載でも分かる場合が多いのですが、公的な書類になりますので、必ず「都道府県」から記載します。

 

お店などで会員登録などする場合は、「市」や「区」などから書き始めても問題ないことが多いのですが、婚姻届の住所は省略することはせず、必ず、都道府県から丁寧に書くようにしましょう。

 

婚姻届の住所が長くてはみ出すと不備扱いになってしまう?

婚姻届の住所欄は、狭くて一戸建てであれば問題はなさそうですが、マンションやアパートに住んでいる場合は、スペースがなくて はみ出すしかないように感じますよね。

 

また、マンション名やアパート名がとても長いこともあります。

 

そんな場合に、「婚姻届の住所欄から はみ出すことはどこまで許されるのか?」と不安に感じられているのではないでしょうか?

 

婚姻届の住所は、少しであれば はみ出すことは問題はないようですが、役所の窓口で訂正を求められることもあります。

 

入籍日にこだわりがある場合は、特に、開庁時間内に提出し、訂正を求められた場合はすぐその場で訂正できるようにしておきましょう。

 

婚姻届の住所の【マンションやアパート】【丁目や番地・号の数字やハイフン】の書き方!

このように、婚姻届の住所欄は狭いので、マンションやアパートの住所を全部記載する際には少し手が止まってしまうのではないでしょうか?婚姻届 住所 番地

また、日常生活で住所を記載する際、「ハイフン(-)」を使うことが多く、「丁目」や「番地」、「号」などを書く機会は少ないですよね。

 

ただし、婚姻届は公的な書類になるため、住民登録をしている住所を正式に書く必要があります。

 

ここでは、限られたスペースで「丁目」や「番地」、「号」や ハイフン、また、マンションやアパート名の書き方をご紹介していきましょう。

 

婚姻届の住所欄の丁目・番地や号の正しい書き方!ハイフンの利用や数字の書き方は?

婚姻届の住所の書き方で、つまずくことが多いところは、丁目や番地、号の箇所ではないでしょうか?

 

婚姻届の住所欄はすでに、「番地・番」や「号」が記載されているものが多く見受けられます。

 

普段記載する「〇ー〇ー〇」のように「-(ハイフン)」で省略せず、「丁目、番地、号」と記載しましょう。

 

そのため、婚姻届の住所を書く際は、「丁目や番地・号」を使うため、「ー(ハイフン)」を書く機会は少なくなるでしょう。

 

もし、ハイフンを書く機会があるとすれば、アパートなどで「A棟ー101号室」などのように、何棟にも分かれている場合です。

 

その場合は、婚姻届の住所に「-(ハイフン)」を使って分かりやすく書くことをおすすめします。

 

 

また、婚姻届には「番地・番」のどちらかを選択するようになっているものが多いですよね。

婚姻届 住所 番地

 

補足ですが、婚姻届の住所欄にある「番地・番」の違いをご案内します。

番地」:住居表示がない地域に付けられる住所が「番地」を使う。

 そこから、さらに区分する場合は「○○番地ー〇〇」となる。

 

」:もともと住居表示があったところに住居が建った場合は「○○番」となる。

 そこから、さらに区分する場合は「○○番○○号」となる。

 

 ※住居表示とは、昭和37に施行された「住居表示に関する法律」により、それまでの土地ごとにつけられていた地番から、住所をわかりやすくするために建物ごとにつけられた住所表示です。

 

「番地」と「番」は建物がある時点ですでに決まっているので、婚姻届に記載する際は、住民票や戸籍謄本に記載されている通りに書くことをおすすめします。

 

婚姻届の住所欄にある「番地・番」また「号」は、利用しないほうについては二重線で消しておきましょう。

 

また、婚姻届の住所欄に書く丁目や番地の数字は「漢数字」でも「数字」でも問題はありませんが、住民票に記載されている通りに書くことをおすすめします。

 

マンションやアパート名が長すぎる!婚姻届の住所欄ははみ出すのは許される?

婚姻届の住所欄には限りがあり、番地や号が印刷されているものだと、その後ろにはみ出すことなく、マンション名やアパート名を記載することは難しそうですよね?

 

しかし、婚姻届は、実際に住んでいる住所を記載しないといけないので省略することはできません。

 

ちなみに本籍地に関しては、マンション名やアパート名は記載されていないでしょう。

そのため、婚姻届の本籍地欄の住所は、丁目と番地や号まで記載すれば不備ではありません。

 

婚姻届の住所欄に、マンション名やアパート名をはみ出すことなく記載する方法をご案内しますね。

①すべて手書きをする。

番地・番、号が住所欄に記載されている婚姻届が多いのですが、その部分は二重線で消して、ないものとしてすべて手書きをする方法です。

 

文字の大きさやスペースを調整しながら記載すれば、婚姻届の住所欄に はみ出すことなく収めることができるでしょう。

 

②右側部分(号の上あたり)を利用する。

婚姻届の住所欄に、番地・番は印刷されている通りに記載し、号は少し小さめに記載することで、余白が生まれます。

 

その部分に、マンション名やアパート名を2段くらいで記載して収めてみてはいかがでしょうか!

 

婚姻届の住所欄で、①でも②でも、どちらでも不備扱いされることはないため、とにかく、正確な情報を記載することを心掛けましょう。

 

婚姻届は、夫婦となるための重要な書類です。

提出を予定していた日に、不備なく、しっかり出せるように、お2人で力を合わせて丁寧に記載して 素敵なスタートを迎えて下さいね。

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