婚姻届の提出に必要な書類!戸籍謄本やマイナンバーなどと有効期限!

スポンサーリンク

(サイト内にADを含みます)

婚姻届提出必要書類!戸籍謄本マイナンバーなど有効期限!

プロポーズを受け、両家の顔合わせなども済ませ、いよいよ「婚姻届を提出」というときに何を用意して、どんな書類が必要なのでしょうか?

迷ってしまいますよね!

「ドラマでは、婚姻届一枚書いているだけだけど…」実は、必要な提出書類や準備は、それだけじゃ、受理されない事が多いんです!!

気を付けることを踏まえて、今回は婚姻届の必要書類や出し方についてご案内します。

スポンサーリンク

婚姻届は書類での提出が必要!

「婚姻届」および「その必要書類」を提出するという事=日本の法律に基づいて婚姻関係を結ぶ事

名実ともに「夫婦」という形になります。

 

そのために必要なのが、婚姻届や必要書類を提出するという事。

提出方法について、民法では

民法第734条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることにとって、その効力を生ずる
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

つまり、婚姻に関わる届出は、書類で出すという事が必要になります。

口頭での件は、文字を書くことが難しい方の場合に、届出する二人(夫妻)と、証人二人の計四名が役所に行き、その場で口頭にてすべての情報を伝える事なります。

役所の人間が婚姻届に書き記すことで意思確認をするというものですので、書類の用意が可能な方は書類での提出が必要になります。

 

※婚姻届に関する「証人」は保証人ではありません。

「二人の結婚の意思を聞きましたよ」という証人です。保証人と呼ぶのは勘違いですので気を付けましょう。

また、婚姻届の用紙も国で様式が指定されておりますので、その様式に準じた形のものであれば提出可能です。

 

雑誌の付録などのピンクのものや、枠外に絵柄が入っている婚姻届も最近 流行っていますが、役所の立場としては、審査や処理手続きに支障がなければOKというスタンスです。

 

ごく稀に、婚姻届の書類様式が原因で断られるケースがあるかと思いますが、それは処理手続きに支障を来たすレベルのものであると判断されたのだと思って下さい。

その自治体の様式のものに書き直す、あるいは異なる絵柄の婚姻届であれば受理されるでしょう。

婚姻届および、必要書類は、365日いつでも提出できます。

しかし、役所窓口は基本的にカレンダー通りのお休みで、土日や平日夜などの時間外は提出した日付と時刻だけ残して、ひとまずお預かり状態、翌開庁日に審査して受理となります。

 

そのため、婚姻届や必要書類に不備があると、いつまで経っても受理されないという事も起こりえます。

 

各自治体では、事前審査といって窓口が開庁している時間に限り、婚姻届や必要書類に不備がないかなどを先に確認してくれます。

戸籍担当者がしっかりサポートしてくれますので、先に聞いておくと安心ですのでおすすめします。

 

婚姻届の必要書類に戸籍謄本やマイナンバー・住民票の提出はいるの!?

これだけ!?婚姻届の必要書類は「戸籍謄本」と「本人確認書類」だけ!

次に、婚姻届のみの必要書類に関してのお話をしますね。

 

婚姻届の必要書類については、国籍ごとで考えます。

つまり、婚姻届には、それぞれあなたの国籍の国の法律で結婚ができますという証明の書類が必要になるのです。

 

ここでは、日本人同士のみの例でお話しましょう。

※国際結婚の場合の婚姻届の必要書類は後述します。

婚姻届のみの審査に必要な提出書類は下記の通り。

婚姻届用紙 (本人・証人の署名押印済みのもの) ※印は認印可

戸籍謄本

窓口に来た人の本人確認書類 (顔写真付きの公的書類に限る)
【免許証・個人番号カード・パスポート・住民基本台帳カード・障碍者手帳のいずれか】
 ※通知カードや年金手帳・証書など、顔写真のないものは、基本的に婚姻届の本人確認書類には認められません。

 

本籍地では婚姻届の必要書類に戸籍謄本はいらない!

婚姻届の必要書類について、戸籍謄本の記載がありますが本籍地での届出であっても提出が必要なのでしょうか?

 

厳密に言うと、婚姻届の必要書類として、戸籍謄本がいるのは届出地が本籍ではない人だけになります。

婚姻届の届出が本籍地なら、必要書類は本人確認書類だけになりますので かなり気楽ですよね!

 

それでなくても結婚に関する手続きや準備が多くて大変な時期、雑務を少しでも減らしたいあなたには、婚姻届の提出に戸籍謄本がいらず必要書類の少ない本籍地をおすすめします。

 

住民票やマイナンバーは婚姻届の必要書類ではない!?

以上が、婚姻届の必要書類です。

気構えしていたあなたは、「え、これだけでいいの?」と拍子抜けされたんじゃないですか?

⇒これだけです。
 「彼の居住地に出すから、私そこに住民票ないけど?」というあなた!
住民票は必要ありません。
 勘違いされがちなのは、住民票です。
 住民票は婚姻届を出すこと、住所異動をする事に対して共に必要ありません。
⇒「マイナンバーは?」と思われたあなた!
 マイナンバーについては、住所異動をする際に必要になります。
 通知カードと、個人カードの場合でまた状況が変わります。

 

婚姻届でなく住民票の異動の必要書類としてマイナンバーや転出証明書が!

もし、婚姻届を出すときに、一緒に住民票を異動する手続きをされるなら、必要書類として、

 転出証明書
 (異なる行政区に引っ越す場合、これがないと転入手続きができません。)

 マイナンバー(通知カード or 個人番号カード)

を一緒に持っていく必要があります。

婚姻届の提出だけの場合に比べ、手続きにかかる時間も2倍になる事を予測しておいて下さいね。

 

住所変更は、婚姻届とは別手続きになりますので、届け出や必要書類など混同しないように気をつけましょう!

婚姻届の必要書類の有効期限!戸籍謄本や本人確認などの期限は?

婚姻届を出す際に、戸籍謄本や本人確認書類といった必要書類が必要だとわかりました。

その戸籍謄本や本人確認の、婚姻届の提出においての有効期限はどのくらいなのでしょうか?

戸籍謄本を発行する側の役所では、有効期限を特に定めてはいません。

しかし、審査する側は、不正を防止するためにも一定の期限を定めています。

そのため、戸籍謄本や本人確認書類といった必要書類の有効期限を確認するには、婚姻届を提出する予定の役所に尋ねるのが一番です。

有効期限の問い合わせ先ですが、婚姻届を提出する先に問い合わせしましょう。

 

目安として、戸籍謄本の有効期限は、発行から1カ月と定めている地域が多い状況です。

 

しかし、戸籍謄本などの提出書類の有効期限が少し過ぎてしまったからといって、婚姻届の手続きができないわけではありません。

その戸籍謄本の内容に、変更がなければ手続きができますのでご安心を!

外国人との国際結婚での婚姻届の必要書類や手続きはどうすれば!?

外国人との国際結婚の時は、婚姻届以外に、それぞれの国の法律で本人が結婚する資格があるという証明などの書類が必要になります。

外国人との結婚の手続きについては、以下の2つの手順が存在します。

①日本で婚姻届を提出し、外国へ結婚した旨を報告する場合

②外国で婚姻届を提出し、日本へ結婚した旨を報告する場合

ここでは、日本人目線で結婚相手が外国人という設定でお話しますね。

 

日本で婚姻届と必要書類を提出し外国へ結婚した旨を報告するパターン!

「日本国の方式での婚姻」それから「外国への報告」という形を採ります。

 

日本で婚姻届を提出する際の外国人との結婚における必要書類

日本人:上記「婚姻届の必要書類に戸籍謄本やマイナンバー・住民票の提出はいるの!?」の必要書類と同じ

外国人:国際私法により定められている必要書類

    (例)…結婚相手の国により、必要な提出書類に違いがあります。

国籍証明書」または「パスポート」(有効期限内のもので原本に限る)

出生証明書

姻要件具備証明書

その他 必要とされている書類

外国人との結婚において、日本で婚姻届を提出する場合には、結婚相手の国による違いがありますが、一般的には以上の提出書類が必要になります。

 

「婚姻要件具備証明書」は、主に外国人が本国で結婚する資格を有する国際的な証明です。

この証明書を発行している国では、主に上記の必要書類で婚姻届の提出や手続きをしてもらう事ができます。

 

しかし、婚姻要件具備証明書を発行していない国もありますので、婚姻届を提出する役所の窓口で必ず提出すべき必要書類を確認するようにしましょう。

 

また、日本で生まれ、日本で育ったという外国人が婚姻届を提出する際も、例外なく書類が必要になります。

 

【日本で婚姻届を提出する外国人との結婚の手順

1)必要書類を不備なく揃え、婚姻届に必要事項を記入。

 婚姻届には、日本人と外国人双方の署名押印が必要。証人のものも二人以上必要。

2)役所に婚姻届と必要書類を提出 (受理され次第、日本における婚姻は成立)

3)外国に婚姻登録をする際に必要な書類を、大使館等で聞いておいて揃える。

4)外国の大使館や、民事登録局等の管轄機関に婚姻登録の必要書類を提出。

 

外国で婚姻届と必要書類を提出し日本へ外国人との結婚を報告するパターン!

外国で婚姻届を提出する際の外国人との結婚における必要書類

結婚証明書

外国人の「国籍証明書」及び「パスポート」(有効期限内であり原本に限る)

 

【外国で婚姻届を提出する手順

1)外国の大使館等で、婚姻届の必要書類を訪ねて全て不備がないように揃える。

 ⇒必要な手続きがあれば執り行う(挙式や公示等)

2)婚姻届(必要書類)の提出を外国の役所や民事登録局等に行って手続きを行う。

3)結婚証明書を発行してもらう。

4)結婚証明書の日本語訳を用意し、外国人の国籍証明書(または、パスポート原本)と共に本籍地の役所に届け出る。

 ⇒その際に、婚姻届に必要事項を記入。

  ※この場合、「外国人」及び「証人」の署名押印は必要ありません(報告的届出という扱いにいなります)

国際結婚については、主に2つのパターンがあり手順は以上の通りです。

しかし、国により法律があるので、それぞれ自国の婚姻に関する法律に従って審査される事を確認しておいて下さい。

 

その上で、婚姻届を提出する国の法律や様式に則って手続きを行うと考えておけば、煩雑な手続きもシンプルに考えられるでしょう。

 

婚姻届や必要書類の提出は本籍のある場所のみ?本籍地以外でも大丈夫!?

前述の通り、婚姻届や必要書類は、夫か妻のどちらかの本籍地であれば全く問題なく提出する事ができます。

婚姻届と必要書類を提出にあたって、最も重要となってくるのが本籍地です。

 

つまり、あなたの戸籍謄本が取れる場所・自治体で、パスポートとは違い、市区町村ごとで管理しています。

 

それでは、婚姻届と必要書類は、二人の本籍地以外で提出はできないのでしょうか?

いいえ、そんな事はありませんです。

婚姻届と必要書類は、住所地や一時滞在地など本籍地以外でも提出は可能なんですよ!

 

しかし、本籍地以外での婚姻届(必要書類)の届出には、色々と気を付けなければならない事があるので注意が必要になります。

 

本籍地以外での婚姻届の提出先の詳細は、

>>次のページ

どこに出すべき?婚姻届の提出先でおすすめや人気の場所って!?

 で案内しているので確認してみて下さいね!

どこに出すべき?婚姻届の提出先でおすすめや人気の場所って!?
どこに出すべき?婚姻届の提出先でおすすめや人気の場所って!?婚姻届を手続きするのに必要な戸籍謄本や本人確認書類もバッチリ準備し「いざ提出」!本籍地なら問題なく婚姻届を提出できるのは知ってるけど...…

 

以上、婚姻届の提出に必要な書類や手続きについて、分かりやすくまとめてみましたがいかがだったでしょうか。

 

様々な情報源がある今、不確かな情報も飛び交っていますので、手続きを間違って二度手間にならないように気を付けて下さいね!

タイトルとURLをコピーしました